About us 慕光会について

慕光会(ぼこうかい)について

慕光会(ぼこうかい)とは、新潟県立三条東高等学校を卒業した同窓生全員が会員の組織。 慕光会に所属する会員同士の親睦を深め、また母校である新潟県立三条東高等学校の発展を図ることを目的として活動を続けています。

慕光会(ぼこうかい)について

慕光会のいわれ

「会報」1号(昭和30年1月刊)に、同窓会の愛称を募っている記事があります。

記事内には、昭和32年度(6月23日開催)の総会にて「会則」の変更が承認され、第1条に「この会は、慕光会(仮称)という」と明記。
慕光は校歌の「光慕う天」から採り、母校と掛けられています。


事業計画

学校行事参列

・入学式
・PTA総会
・体育祭
・文化祭
・卒業式

慕光会運営

・総会、懇親会
・役員会

その他

・周年記念事業
・その他、学校・PTAから依頼があった事業等に参加

組織体制

顧問

1名(前会長)

名誉会長

1名(現校長)

会長

1名

副会長

9名(含教頭 1 名)

書記

1名

会計

1名(書記兼務)

会計監査

2名

事務局

1名(書記及び会計兼務)

会則

名称

第1条 本会の名称は慕光会とする。

事務局

第2条 本会の事務局は、三条東高等学校内(三条市北入蔵二丁目9番36号)に置く。

支部規定

第3条 会員が多数存在する地には支部を置くことができる。なお、その経費の一部の補助等については役員会で協議し、会長が定める。

目的

第4条 本会は会員の親睦を増し母校の発展を図ることを目的とする。

事業

第5条 本会は、第4条の目的を達成するために必要な事業を行う。

会員規定

第6条 本会の正会員は次のとおりとする。

(1) 母校(前身校を含む)の卒業生
(2) 母校(前身校を含む)に在籍したことがあり入会を希望する者

2 本会の客員会員は次のとおりとする。

(1) 母校職員および旧職員

名誉会長、顧問規定

第7条 名誉会長は学校長を推戴する。また、顧問は前の会長とし、総会で選出する。
2 名誉会長、顧問は重要会務の諮問に応ずる。

役員規定

第8条 本会に次の役員を置き、役員会を組織する。

(1) 会長   1名
(2) 副会長  相当数
(3) 会計   若干名
(4) 書記   若干名
(5) 会計監査 2名

役員および役員会の任務

第9条 役員の任務は次のとおりとする。

(1) 会長はこの会を代表し、役員会の議決に従い、会務を行う。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は代理する。
(3) 会計は会長の命を受け会計事務にあたる。
(4) 書記はその会の庶務を行い、記録を作成する。
(5) 会計監査は会計を監査する。

2 役員は重要事項を審議し、かつその運営にあたる。

役員の選出

第10条 会長は総会で選出する。
2 副会長は正会員の中から総会で選出し、1名は母校教頭を推戴する。
3 会計監査は正会員の中から総会で選出する。
4 会計および書記は会長が委嘱する。

役員の任期

第11条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

幹事規定とその任務

第12条 会長は幹事を毎年委嘱する。幹事の代表はその学年の幹事で互選する。
2 幹事は会員との連絡をはかる。

会議

第13条 慕光会の会議は次のとおりとする。
(1) 総会
(2) 役員会

総会

第14条 総会は毎年1回以上開催し、会務の報告、諸般の重要事項を審議する。
2 次の事項は総会の議決を要するものとし、総会出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。
(1) 事業報告および決算報告
(2) 事業計画および収支予算
(3) 会則の改正等に関する事項
(4) 支部の設置
(5) その他、重要事項

役員会

第15条 役員会は、慕光会運営の基本方針及び重要施策に関する事項等を審議する。

運営経費

第16条 本会の経費は入会金、寄付金その他から充てる。

事業年度

第17条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

委任

第18条 この会則に定めるもののほか、本会の会務の執行に関して必要な事項は、役員会で協議し、会長が定める。

附則
1 この会則は、令和元年7月20日より施行する。
2 役員の会議出席に費用弁償として1回2,000円を支給する。
3 この会則の一部改正は、令和7年7月5日より施行する。

慶弔費に関する内規

目的

第1条 この内規は、慕光会会則(以下、「会則」という。)第18条に基づき、慕光会に関する慶弔費について定める。

適用範囲

第2条 この内規は、会則第7条および第8条に定める者に適用する。

種類

第3条 慶弔費の種類は、次のとおりとする。
(1)弔慰金(業務上、業務外)
(2)傷病見舞金(業務上、業務外)
(3)災害見舞金

支給金

第4条 第2条に該当する者には次のとおり支給する。
(1)弔慰金 10,000円
(2)傷病見舞金 10,000円
(3)災害見舞金 10,000円

委任

第5条 この内規に定めるもののほか、慶弔費に関して必要な事項は役員会で協議し、会長が決定する。

附則
1 この内規は、令和7年7月5日より実施する。

部活動等における在学生支援のための激励金に関する内規

目的

第1条 この内規は、慕光会会則(以下、「会則」という。)第18条に基づき、部活動における在学生支援のための激励金について定める。

適用範囲

第2条 この内規は、会則第4条および第5条に定めるものについて適用する。

該当範囲

第3条 激励金の該当については、次のとおりとする。
(1)部活動におけるスポーツ大会
(2)部活動における文化大会
(3)その他、会長が必要と認めた場合
2 団体出場の場合においても、個人への支給とし、同一団体で同一大会に出場する場合は10人までを限度とする。

支給金

第4条 前条に該当する場合の支給金は次のとおりとする。
(1)部活動におけるスポーツ大会(北信越大会出場) 1人につき 5,000円
(2)部活動におけるスポーツ大会(全国大会出場) 1人につき 5,000円
(3)部活動における文化大会(ブロック大会) 1人につき 5,000円
(4)部活動における文化大会(全国大会) 1人につき 5,000円
(5)(1)〜(4)に該当しない場合は、会長が定める。

委任

第5条 この内規に定めるもののほか、激励金に関して必要な事項は役員会で協議し、会長が決定する。

附則
1 この内規は、令和7年7月5日より実施する。